増税まで残り3カ月!消費税改正への対応についてのご案内

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令和元年10月から消費税が改正されます。主な改正の内容は8%から10%への税率のアップと軽減税率の導入です。

消費税の増税は中小企業にとっても大きな影響のある改正ですので、しっかりと準備をしておきましょう。

税理士法人横浜パートナーズでは10月からの消費税の改正に向けて顧問先のお客様への支援を強化していきます。

具体的には事前のアナウンスとしてTKC出版が作成している消費税改正に関するリーフレットや小冊子を郵送又は月次監査時に持参して、監査担当者からご説明と準備のご案内をいたします。TKCシステムを導入していただいているお客様については会計システムの設定変更のお手伝いや、増税後の仕訳のチェックを行っていきます。

消費税増税対応がなかなか進まない場合には、会計システムや会計事務所変更についての検討も是非行ってみてください。

横浜市港南区の税理士法人横浜パートナーズです。TKCシステムによる経営支援、事業承継に強い税理士法人。TKCシステムと月次巡回監査で会社を強く、生活を豊かに!

消費税改正で必要な準備とは?

必要な準備は会社ごとに概ね2つのパターンに分かれます。

  1. 食品など軽減税率の対象となる商品を販売している会社や事業者
  2. 軽減税率の対象となる食品の販売はしていないが、購入することはある会社や事業者

レジやPOSシステムなど軽減税率の対応以外については、小売業者や飲食業者に限らずに共通して必要な準備となります。

税理士法人、会計事務所のスタッフに協力してもらって必要な準備をすすめていきましょう。

販売系システムの対応

1のケースで必要な準備は、軽減税率の対象となる食品の売上をきちんと分けられるかどうかです。小売店舗や卸売業の他にも、飲食店でお持ち帰りや出前を行っている場合には該当する可能性があります。

売上げをきちんとわけるためにはレジやPOSシステムなどの販売計システムの入れ替えであったり、伝票で管理している場合でも伝票の書き方などを工夫する必要がでてきます。軽減税率の導入にあわせて領収書や請求書、レシートについて区分記載請求書等保存方式に対応して、軽減税率の対象品目と標準税率の対象とが混在しないように区分記載が必要となります。

請求書発行システムの対応

軽減税率の対象となる売上げがなく、標準税率のみの場合であっても消費税率引き上げ前後で税率の切り替えが必要となります。標準税率のみの場合であっても将来的には適格請求書等保存式による請求書の発行が必要なりますので、今後を見据えた準備も必要です。

会計システムの対応

会計事務所や税理士法人としてはこちらの対応が中心になりますが、小売業や飲食業以外であっても交際費や福利厚生費、会議費など軽減税率の対象となる品物を購入する機会は少なくありません。新聞についても軽減税率の対象なので定期購読している場合には処理にあたって注意が必要です。

まず、ご利用中の会計システムは消費税の改正に対応しているでしょうか?

当社が推進しているTKCのシステムでは消費税改正に完全対応しているので安心ですが、市販のシステムをお使いの場合でバージョンアップがされていない場合には非対応のケースもあるかもしれませんので、必要であればこの機会に会計システムのバージョンアップや入れ替えも検討しておきましょう。

顧客へのアナウンスや対応

軽減税率の対象となるケースで、店内で食べるか、お持ち帰りをするかで適用税率が異なる場合や販売価格が異なる場合が生じます。このような場合にはお客様からの質問に適切に回答できるように従業員教育も必要となります。

小売業でもアルコールや医薬品に該当すると、似ている商品でも微妙な線引きが生じてくることもあります。こういった微妙な線引きの仕方を説明できるようにしておきましょう。

また、消費税の増税分を価格に転嫁するにあたってお客様に説明が必要なケースや事前にアナウンスをしたほうがいいようなケースもあると思います。クレームやトラブルにならないように注意をして対応をしましょう。

資金繰り対応

販売する商品やサービスに消費税分を転嫁することができる場合、基本的には資金繰りへの影響は少ないと思います。一方で小売業や飲食店で売上や仕入は軽減税率の対象でも家賃や光熱費、店内の備品などのその他の経費は標準税率での支払いとなりますから資金繰りが厳しくなる可能性もあります。

また、医業や介護事業者などの売上げが非課税となっている業種についても仕入れにかかる消費税分だけ資金繰りが厳しくなる可能性があります。免税事業者だから関係ないわけではなく、資金繰りの準備などに注意が必要です。

TKCシステムに対応

FX2等の仕訳入力

FX2、e21まいスター(しっかり会計)等の仕訳入力時に、消費税率をそれぞれ選択できるようになります。

10月以降の消費税は標準税率の10%の他に、軽減税率の8%、経過措置の8%と複数の消費税率が混在することになります。

TKCシステムを導入していただいているお客様は、標準的な仕訳を事前に登録しておいて必要なときに呼び出す「仕訳辞書」の機能を使っていると思います。

この仕訳辞書についてもメンテナンスをしていないと、金額が9月以前のままで増税後の金額になっていないケースや、10月以降も税率が誤っているケースが発生しがちです。

10月分の仕訳を入力する段階で、仕訳辞書のメンテナンスをしておきましょう。

10月の仕訳であっても光熱費など後払いのものは8%の税率が適用されている可能性もありますので、請求書や明細などとの確認もするようにしましょう。

税率の入力誤りの防止や発見

仕訳入力時に税率の入力誤りを防止する機能や、万が一誤った税率を入力した場合に誤りを発見できるような機能が追加されます。

当社の顧問先のお客様であれば、巡回監査時に監査担当者が仕訳をチェックするため、そこでさらにチェックがかかることになります。