遺言作成で曖昧な表現はトラブルの素に

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遺言の相談が増えています!

ここ1年くらい遺言作成の依頼が増えているように思います。

当社は行政書士法人と税理士法人を併設していますが、基本的には税理士法人の仕事にウエイトをおいているため遺言単発の仕事は受けないようになっています。

継続顧客のケースや、相続税シミュレーションなどの対策の依頼があるお客様、二次相続の対策のケースなど既存の取引があるお客様についてのみ対応させていただいております。

遺言には3種類の方法がある

さて、遺言の作成にはいくつか種類があるのはご存じでしょうか?

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言が主に言われる遺言の種類となります。

公正証書遺言がおすすめです

公正証書遺言は多少のコストはかかりますが、公証役場で法律の専門家が事前に書類をチェックしたうえで作成し、原本が保管されるため最も安心で信頼できます。

亡くなった後でも裁判所の手続きなしに、財産の相続手続きに進めます。

一般的には遺言執行者が銀行の手続きや不動産の登記など遺言の内容を実行することになります。

相続税の申告も遺言に従って行います

相続税の申告についても遺言に従って行うことになります。

相続税は全体の相続財産に対する相続税の総額を求め、実際の相続割合に応じて個々の相続人の納税額を算定する計算になりますから、分割の内容が計算に影響することになります。

おかしな表現の遺言はトラブルの種に

このときに問題になるのが遺言の内容がわかりづらいというか、複数の読み方が取れるケースです。

遺言だけでなく、遺産分割協議書もそうなのですが、作っている本人は考えていることは一つなのでしょうが、他人が読むと二通りの読み方ができてしまう場合もあります。

また、明らかに不合理な分け方が記載されているケースもあります。

長男が不動産を相続して、その不動産を購入したときの借入金のみ次男が相続、承継するというようなケースも実際にはあります。

もちろん、こんな極端なケースはないですが…

後で手続きをする立場からすると、「もっと作る段階でちゃんと考えようよ…」と思ってしまいます。

文章的に複数の解釈ができる文章、不合理な分け方…というのはせっかく作った遺言がトラブルの火種になる原因にもなります。

後でトラブルになるリスクと専門家のコスト、どちらをとりますか?

コストがかかったとしても、できれば作成の段階で専門家などの第三者、できれば弁護士等にみせるなどしたほうがいいように思います。

後々トラブルになったときにかかるコストやリスクに比べれば、最初に専門家に相談するほうがよほどコストは低く抑えられると思います。

親族間の感情のもつれは取り返しがつかないことですし。

誰が言ったか、「相続は勘定よりも感情」とはよく言ったものですね。