セットバックが必要な土地の相続税評価

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道路幅が狭い地域に特有の評価

住宅地でも古くからの住宅地では道路幅が狭いところが結構ありますよね。

車で移動するときはすれ違う時に特に気を使います。

建物を建てるときの道路幅というのは建築基準法で決められています。

よく言われるように基本的には4mです。

車がすれ違えるくらいの幅という感じでしょうか?

ただ、4mの幅がないようなところにも建物が密集している地域もあります。

特にこれは違法というわけではなく、次に建て替えるときには道路幅が4mになるように少し下がってくださいということになります。

このような道路については建築基準法第42条2項の規定により指定を受けることになります。

俗に「2項道路」なんていわれています。

この2項道路の指定を受けた場合には原則として道路の中心線から2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。

すぐにはみ出している部分を除却する必要はないのですが、将来、その建物を増改築等する場合には後退する、すなわちセットバックすることが求められます。

セットバック部分の土地の評価方法とは

このような場合にこのセットバック部分の面積にも相続税がかかるのでしょうか…?

というのが当然でてくる疑問となります。

従来は通達がなかったのですが、現在は財産評価基本通達24-6でセットバック部分については道路とみなされる部分に対応する価額の70%相当額を減額することとされています。

つまりはみ出している部分は7割減での評価となります。

それでは既に後退済みである場合、セットバックして建て替えをしました、その部分は道路として使っている場合にはどうなるでしょう。

この場合にはこの部分は道路(私道)として取り扱うことになります。

私道については特定の人だけが使っている場合(行き止まりになっているような場合)には3割評価となります。

通り抜けができるような不特定多数が利用している場合の私道についは評価しない、つまり税金はかからないということになります。

まとめると?

まとめると次のようになります。

  • 今後セットバックが必要な部分は建物の敷地として評価するが、その部分の面積は7割減
  • セットバック済の部分で特定の人のみが通行のケースは、建物の敷地とは別評価で私道として3割評価
  • セットバック済の部分で不特定多数が通行の場合は相続税はかからない(評価0)

道路は結構判断が難しいものがありますし、役所などで確認が必要なことがあります。

税理士でも間違えたり、漏れたりすることはあるかもしれませんね。