空き家を譲渡した場合の譲渡所得の3000万円特別控除

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最近、お客様や金融機関から何度かご相談があった空き家を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の制度。

平成28年度の税制改正ながら、時間をおかずに平成28年4月1日から実際にスタートしています。

一般的な税制改正だと、税制改正が決まってからしばらくしてから施行になりますが、この制度はすぐに施行になりました。

そのため、税理士の中でもなかなか情報がいきわたっていないように思います。

国土交通省が中心になっている税制の項目らしく、国土交通省のホームページにわりに詳しく掲載されていますが、制度の趣旨としては次のように紹介されています。

「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。出典:国土交通省HP」

基本的には、昭和56年5月以前の昔の耐震基準のときに建設した自宅に、一人で住んでいた方が亡くなって空き家になっていることが大前提になります。

その次に条件が2つあります。 これはいずれかに該当すればOK。

パターン1

現行の基準にあわせて耐震リフォームをするか、その前にリフォームしていて耐震基準を満たした状態で売却するケース

パターン2

建物を取り壊して、土地だけを売却するケース

このようになっています。

この中で、売却代金が1億円以下であることや市役所等で証明書をもらってくることなどの細かい条件が加えられています。

特に、この制度の特徴は市役所等での証明書の(確認書)が必要であることだと思います。

税務署が判断するのではなく、市区町村が要件に適合するかどうかの判断をするという建付けです。

確かに空き家対策で困っているのは市区町村ですし、強制執行などで税金や人を投入するよりも税制で誘導するという政策的な意味から考えても市役所が責任をもって行うということなのでしょう。

ただ、実務上は税務署に申告するだけではだめで、事前に市役所での手続きが必要ということはきちんと押さえておきましょう。

適用条件は結構厳しい特例になっています。

基本的に1軒家が対象ですので、マンション等の区分所有家屋は対象にならないようです。

詳しい解説は、国土交通省のHPをご覧ください。

国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。