財産管理や資産活用でいわれる資産3分法とは?

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資産3分法とは

資産3分法とは、「資産を三つに分類すること!」 です。

昔から投資の世界で言われていることに資産3分法というものがあります。

これは、資産の特徴ごとに次の3つのタイプに区分して運用することをいいます。

つまり 「分散投資せよ」 ということです。

よく言われますよね、一つのかごにすべての卵を入れるとどうなる…?というやつです。

一般的には分類1の「預貯金や国債」、分類2の「株式や株式投資信託」、分類3の「不動産」の3つにバランスよく財産を振り分けるのが良いといわれています。

しかし、日本の古くからの資産家には、土地神話を未だにもっている人も多く、また先祖伝来の地所に対する思い入れも強いようです。

その思い入れもまたリスク…なのかもしれませんね。

(分類1)

預貯金や国債のようなローリスク・ローリターンの安全性の高い資産

(分類2)

上場株式や株式投資信託のようなインフレにはある程度強く、成功すればリターンも大きいものも失敗する危険性も兼ね備えるハイリスク・ハイリターンの資産

(分類3)

不動産や不動産投資信託のような安定した家賃収入があり、株式などのような大きな上げ下げはないミドルリスク・ミドルリターンの資産

不動産の3分法

記の分散投資の考え方である資産三分法を不動産にも取り入れて、資産の特徴別に管理をしましょう。

分類1)自己利用

自宅や家族の居住用、事業用などに利用する。

現金が必要なときや相続の場合などでも最後まで換金を予定しない財産。

(ローリスク・ローリターン運用)

分類2)収益用

余剰資金による有効活用。

固定資産税対策や生活資金、相続税対策などを実行していく。

収益物件を選択する。

(ハイリスク・ハイリターン運用)

分類3)換金用

相続が発生した場合などに売却や物納を予定。

換金しやすいように更地で保有し、青空駐車場などで活用する。

相続まで時間がある場合には定期借地権なども検討しましょう。

(ミドルリスク・ミドルリターン運用)