高齢化の進展で認知症のリスクが高まっています。
この認知症のリスク、本人が認知症になるリスクと自分の死後に配偶者が認知症になって遺産分割ができない、財産の管理ができないというリスクの二つがあると思います。
【財産管理の認知症のリスクは2つ】
- 本人が認知症になって財産が凍結されるリスク
- 残される妻が認知症になって遺産分割や財産管理ができないリスク
生前の財産管理の問題点は?
認知症になると財産は凍結される?
認知症になると財産が凍結されるといわれますが、いきなり預金の出し入れができなくなるというわけではないと思います。
預金はキャッシュカードがあってパスワードを聞き出していけば引き出せる思いますが、勝手に引き出すのはやはりトラブルのもとですよね
認知症になると契約行為ができない
高齢者施設への入居、遺産分割協議、自宅の売却、アパート経営なについても認知症になると契約行為ができないといわれています。
昔なら代書や代筆で契約書を作っていたかもしれませんが、最近は取引相手が本人確認を行うため、実質的に契約ができないことになります。
相続対策や財産管理はどうなる?
大きなお金の移動や自宅の建て替えや売却はできない状況になりますから、大規模な相続対策はできなくなるます。
相続税の税務調査でも病歴などもしつこく聞かれます。意思能力がどこまであったかも確認をされることになります。
意思能力がない状況で行った贈与と思しき行為、預金の引き出しなどはなかったことにして相続税の申告をしてほしいといわれることになります。
いわゆる名義財産というやつです。
認知症になった後の財産管理の選択肢は?
認知症対策として生前にできる財産管理の選択していくつか紹介したいと思います。
- 管理しやすいように断捨離を実行する
- 成年後見制度を利用する
- 家族信託を活用する
1.管理しやすい財産に断捨離する
一つ目として管理がしやすい財産に断捨離をするというのもいいと思います。
預金口座をまとめる、有価証券などは処分する、老人ホーム入居後は自宅を処分するといった方法で管理しやすい財産にまとめるという形です。
ただし、動かしやすい財産にすると振り込め詐欺などのリスクもあるので注意をしてください。
2.成年後見制度を利用する
成年後見制度が必要となることもでてきます。
成年後見制度の概要とメリット
成年後見制度では、親族や弁護士などの専門家が成年後見人という代理人になりますから、認知症になったあとでも契約行為ができます。
財産の管理も成年後見人に任せることができます。
また、老人ホームの入居手続きなども身上監護といって成年後見人にやってもらえます。
成年後見制度を使う留意点、デメリット
・横領されるかも?
一番の留意点は横領ですよね。
弁護士が横領というのは時々ニュースなどで目にすることはありますが、実際は親族が横領するケースもあります。
ニュースでやらないだけで数としては弁護士が横領するよりもずっと多いはずです。
そういうこともあって、財産が少額であれば親族でも成年後見人になることはできますが、財産規模が大きいと弁護士などの専門家がつくことが多いと思います。親族の場合でも監督人がつくこともあります。
・専門家は有料です
専門家がかかわるとやはりボランティアではないので当然有料ということになり、毎月手数料がかかってきます。
年間数十万円になるのでしょうか…
・成年後見人とは一生のおつきあい
また、特別代理人のような一回こっきりの制度ではないため一度選任されると一生続くことになるようです。
よほどのことがないと解任もされない。
そうなると信頼感とか、家族や本人との相性とかそういう課題もでてきます。
・家族の代理人ではなく、本人の代理人だから…
また、家族の代理人ではなく本人の代理人になるため、生前贈与はもってのほかでしょう。それこそ横領といわれかねません。
また、外食や家族旅行のスポンサー、教育費の援助など本人の財産を減らす行為はできないと思います。
そうなると相続対策のようなものは基本的には厳しい話になります。
課題はあるがやろうとしていることは素晴らしい制度
こうやって書いてくると、成年後見人制度を利用するのはどうかなと疑問視する声が聞こえてきそうです。
現に、なかなか利用件数が増えずに政府もこの問題に真剣に取り組む姿勢をだしてきているくらいです。
ただし、成年後見人を使ってよかった、助かったという人も多いと思います。
もともとこの制度は認知症の方や知的障害をもった方の人権を守るためのものですから、この制度を利用することで人権が守られたという人も多いと思います。
使い勝手と規制をどうするか、永遠のテーマになるかもしれませんね。
3.家族信託制度を活用する
家族信託って何だろう
認知症対策の本命と考えられているのが、家族信託です。
最近ちらほら聞かれるようになってきた家族信託ですが、2月に放映されたNHKのクローズアップ現在でみた人も多いかもしれません。
信託というと信託銀行などを思い浮かべるかもしれませんが、プロがやる信託を商事信託といってあくまでもビジネスとしてやるもので信託業法という規制がありますが、ビジネス以外でやるものは民事信託といって規制もあましなく、基本的には誰でもできます。
特に家族の問題を解決するために、家族内で行うものを家族信託といいます。
(家族信託という用語を商標登録をしている団体もありますが、ここではこのように定義したいと考えています)
基本的には、財産の一部を信託をいう器にいれて、家族の誰かに管理を任せるという制度になっています。
簡単な図で説明してみます
- 登場人物は基本としては2人ないし3人です。
- お父さんの財産、例えばアパートを信託財産という器にいれて長男に管理を任せるという図になっています。
- 財産のもともとの所有者である委託元のお父さんを委託者といい、任された長男を受託者といいます。
- 信託の器、信託財産に移ると登記の名義も受託者である長男になるため、長男だけで入居者との契約や建て替えなども可能です
- 長男がアパートを管理して生ずる家賃収入なども利益は受益者であるお父さんが得るという形になります。
- これを受益信託といいますが、この形であれば贈与とか譲渡といった税金の問題が発生しないことになります。
- お父さんが亡くなったら妻であるお母さんが権利を引き継ぐことができます。逆に最初から妻を受益者にしてたら設定段階で贈与税が生じてしまいます。
- 亡くなったら妻へとしておくことぜ相続税の対象となります。
- 指定するのはお父さんが死んだときだけでなく、お母さんが死んだときという設定もできるため、お母さんの後は次男、次男の後はその妻、その次は本家に財産を戻して長男の子(孫)という設定もできます。
- この結果、子供のいない夫婦が相続した先祖伝来の資産の承継問題も解決ができそうです。
家族信託を利用するメリットデメリット
メリット
- 長男に信託財産の管理を委託すれば父が認知症になっても受託者である長男名義で契約ができる
- 信託受益権だけを贈与や相続で移転できる
- 遺言の代わりになるし、子供のいない夫婦などで2段階、3段階の承継の設計ができる
デメリット
- そもそも家族の中に財産管理を任せられる人がいないとなりたたない構図。事例では長男が受託者だが、こういった差配ができる人がいあいとなりたたない。(商事信託で対応することはできるかも)
- 信託財産以外の財産の管理や老人ホームの入居などの契約行為はやはり成年後見制度を使わないといけないケースがある