不動産管理法人の活用

管理から所有へ不動産管理法人のトレンドも変化しています。

資産管理法人(不動産管理法人)の設立と運営

不動産管理法人には3つの方式があります。

管理委託型の不動産管理法人


管理委託型不動産管理法人

転貸借型の不動産管理法人

転貸借型不動産管理法人

資産方式型の不動産管理法人

不動産所有型不動産管理法人

資産管理法人(不動産管理法人)を活用する効果

法人を活用して不動産管理や資産管理を行いましょう。

≪不動産管理法人設立の効果≫


● 所得分散による所得税及び住民税の節税効果

  • 個人に帰属していた所得のうち一部を法人に移転することができます。
  • 移転した所得を法人に残す場合において、適用される最高税率が法人の実行税率よりも高いケースでは(所得税は超過累進税率が適用されるため)、この税率差を利用した節税が可能となります。
  • 移転した所得の一部を不動産所有者以外の親族に役員報酬などの形で分散可能となります。この場合、給与所得控除額の適用を受けることができるほか、親族内の税率差を利用した節税を図ることも可能となります。
  • 法人契約で保険に加入することができ、保険の種類にもよりますが個人で契約するのに比べて節税を図りつつ将来のリスクに備えることが可能です。

●相続財産増加防止の効果

  • 法人の株主を不動産の所有者ではなく子供や孫などの承継者とすることで不動産管理法人の株式及び含み益を相続財産に算入されることなく承継可能です。
  • つまり、例えば不動産賃貸においてはアパート建築により一時的に資産が流出したとしても家賃の形で回収されていき金融資産が少しずつ蓄積されていきますが、不動産管理法人を活用することにより不動産所有者の金融資産の増加を部分的に防止し、相続財産の膨張を避けることができます。

●相続発生時における納税資金の準備

  • 不動産管理法人で資金を蓄積し、将来の相続発生時に個人の不動産又は不動産管理法人の株式を法人で買い取ることができれば、納税資金の捻出を行うことが可能です。
  • また、管理法人で役員報酬を支給している場合には死亡退職金を支給することも可能となります。

●相続・資産税相談室|税理士法人横浜パートナーズ/行政書士法人横浜パートナーズのご案内
横浜市港南区日野5-26-1 ≪資産税関連業務≫ 
相続税、贈与税、相続対策、遺言 関連業務、譲渡、賃貸等の確定申告、事業承継、経営承継の支援、税務関連全般に関する業務
≪税理士法人活動地域≫
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