非課税財産と債務控除

相続税がかからない財産、相続財産から差し引ける債務

非課税財産

生命保険金の非課税

この死亡保険金等については一定の非課税枠が設けられています。

死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、こえる場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。

相続人一人一人の非課税とされる金額は、次の算式によって計算した金額となります。

【非課税額×その相続人が取得した生命保険金等の額÷全相続人が取得した生命保険金等の額の合計】

死亡退職金の非課税

同様に、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を受け取ったときは相続税の対象になります。

死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下のときは課税されません。 死亡保険金と死亡退職金は、ほぼ同じ取り扱いとなります。

その他の非課税財産

  • 墓所や仏壇、仏像等(骨董品などを除く)
  • 公共事業用財産
  • 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産


※法定相続人の数は、民法上の相続人の数と下記の点で異なります。
・相続の放棄はなかったものとして計算する。
・養子は原則として何人いても、実子がいる場合には1人、いない場合には最大で2人とする。

※保険金及び退職金の非課税限度額は、あくまでも相続人が受け取った生命保険金や退職金について適用されるものであるから、相続を放棄した人が受け取った生命保険金などには適用がない。

債務控除

債務控除の対象となる債務相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金や未払金などの債務と葬儀費用を遺産総額)から差し引くことができます。

相続財産から控除することができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等の税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

また、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

債務控除の対象となる債務の例

  • 住宅ローンなどの金融機関の債務(団体信用生命保険付のものを除く)
  • 事業上の買掛金・未払金など
  • 医療費のうち未払い分
  • 敷金の預り金等
  • 保証債務のうち求償不能のもの
  • 債務、公租公課
  • その他、未払いの税金など


※医療費については、死亡前に支払った医療費は被相続人の準確定申告で医療費控除の対象になりますが、死亡後に支払った医療費は被相続人の医療費控除の対象にはなりませんが、債務控除の対象にはなります。

葬儀費用

債務控除の対象となる葬儀費用相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。

ただし、葬式費用に何があたるかについては相続税法上はなんら定めていないので、あいまいな概念になっています。

宗教や地域的慣習により葬式の様式も異なることから、支出の範囲も異なることも多いようです。
通達(相基通13-4)と社会通念にしたがって判断することになります。

債務控除の対象となる葬儀費用

  • 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものについてはその両者の費用)
  • 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
  • 上記に掲げるものののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるもの
  • 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬にかかった費用

債務控除の対象とならない葬儀費用

  • 香典返しのためにかかった費用
    ※香典については、社会通念上相当は範囲内では贈与税も相続税もかからないため、香典返しについても葬式費用に含めれないものとして取り扱う。
    ※数百円程度の会葬御礼などは控除対象となります。
  • 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
    ※墓碑や墓地については相続税が非課税となるため、これに対応した費用も葬儀費用の対象からはずれる。
  • 法会(初七日や法事など)のためにかかった費用
    ※葬儀と異なり、支社の追善供養のために営まれるものであるため。
    ※告別式と同日に行う初七日の繰り上げ法要などは控除対象となります。
  • 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
    ※葬儀とは直接関連がないため。

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