遺言の基礎知識

相続争いをなくすためには遺言が不可欠です!

公正証書で遺言の作成しましょう!

遺言書
  • 遺言の方法についてはいくつかの種類がありますが、相続が発生したときの遺言執行を確実に行うため、『公正証書遺言』をお勧めしております。
  • 遺言書の作成にあたり、遺言執行の確実性のみではなく、争いを引き起こす可能性がないか、相続税の節税は最大限に行えるかなど、総合的なバランスを考慮することが重要になります。

遺言が必要なケースの具体例

相続対策

遺言がなくても円満な遺産分割ができることが一番幸せなご相続だと思います。
しかし、世の中にはそんな幸せな相続だけではありません。
心配し過ぎるのもよくないのですが、どうしても必要なケースというのがいくつかございます。例えば下記の例です。

  • 子供がなく、妻とともに親や兄弟が相続人となるが、なるべく妻に財産を相続させたいとき
  • 二人の子供に法定相続分と異なる割合で相続させたいとき
  • 個人事業又は会社を経営しており、株や事業用資産を優先的に相続させたいとき
  • 遺産が自宅などの分けにくい資産だけであるとき
  • 遺産の種類や数が多いとき
  • 相続人の中に、認知症や未成年者がいるとき
  • 妻や子供以外の人に遺産を配分したいとき
  • その他、相続の際に争うことが予想されるとき


また、逆に相続人が一人だけの場合、遺言は必要となりません。
この場合にはその一人の相続人が戸籍謄本を持参することで名義変更は可能となります。
ただし、相続人の方がご自分で相続手続き等を行うことが困難であることが予想される場合には、遺言信託を行うか、信託銀行等で遺産整理業務を依頼することをお勧めいたします。

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