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相続税申告までの流れ

相続発生から業務受託、相続税申告までの業務フローです。

ご契約までの流れ

初回相談のご予約
  • まず、お電話又はメールにて初回相談のご予約をしていただきます。お客様のご希望と当社担当者のスケジュールを調整させていただいて面談日を決定致します。
  • 面談は当税理士法人の事務所にお越しいただくことを前提としておりますが、お客様のご希望により訪問させていただくことも可能です。
  • なお、初回の面談は無料とさせていただいております。
初回相談(面談)
※無料となります。
  • 初回のご面談でお客様のご依頼の内容や相続の詳細について確認をさせていただき、相続税申告までのスケジュールや必要な書類の収集方法等について説明をさせていただきます。
ご契約
  • 当税理士法人所定の契約書に署名、捺印をしていただき契約完了となります。

ご契約後の流れ

【ご相続の流れ】

【当社がお手伝いする業務】

◇相続開始

 
法定相続人の確定
・戸籍の確認
・遺言書の確認
・財産債務のリストアップ
相続人の確認、資料収集
・戸籍謄本に基づいて相続人の確認を行います。
・不動産登記簿や測量図、残高証明書などにより財産の確認、債務の洗い出しを行います。
※必要な書類のお取り寄せに関しまして、当社より提示させていただくリストをもとに、原則としてお客様ご自身で収集していただくことになります。

◇3ヶ月以内

 
相続放棄、限定承認
・相続するかしないかの判断については相続開始を知った日から3ヶ月以内に行い、相続放棄や限定承認を希望する場合には家庭裁判所に申述を行います。
財産目録の仮作成
・ここまでに判明した財産、債務をもとに財産目録の仮作成を行います。
・ご希望の場合には、家庭裁判所への申述のお手伝いを行います。

◇4ヶ月以内

 
所得税準確定申告
・通常の確定申告は翌年の3月15日までですが、死亡の場合には亡くなる月までの所得税の申告を亡くなってから4ヶ月以内に行います。
準確定申告書の作成、申告
・申告書を作成し、申告します。
遺産分割
・相続税の特例は、遺産の分割を済ませていないと適用がないものが多いため、申告までに分割協議が整っていることが望ましいといえます。
評価、分割に間する打ち合わせ
・申告までの期間でお客様の節税を考慮した評価や分割に関するミーティングを行わせていただきます。
・当社では、分割に際して財産目録のご説明、遺産分割協議書の作成などのお手伝いを致しております。

◇10ヶ月以内

 
相続税の申告、納付
 ・相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地の所轄税務署に提出することになります。
・現金納付する場合には申告期限までに納付が必要ですが、延納や物納する場合でもこの期限までに申請をする必要があります。
相続税の申告書の作成、提出
・申告書の作成と提出を行います。
・納税にあたっては納付方法の検討、延納や物納の申請書の作成などを行います。
・相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡した場合には、所得税の計算で特例を使えるケースもあります。
・申告後の資産運用や資金繰りのアドバイスを行います。

◇相続税申告後

 
相続税の税務調査
・相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月〜2年以内に行われるといわれています。
税務調査立会い
・税務調査に税理士が立会います。
名義変更
・相続税の申告と平行して、名義変更の手続きを進めることになります。
名義変更のお手伝い
・名義変更のお手伝いとして遺産分割協議書の作成や司法書士のご紹介などを行っております。
   二次相続対策等のご提案
・次回の相続に向けたシミュレーションを行い、対策を検討します。