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		<title>相続・資産税相談室-コラム-</title>
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		<description>相続や不動産税務、事業承継に関するコラム、ニュース等</description>
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		<dc:date>2012-04-27T18:13:00+09:00</dc:date>
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	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/57.html">
		<title>相続税の課税割合は１０人中４．２人に</title>
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		<description>国税庁から平成２２年中の相続税の申告状況についての発表がありました。被相続人（死亡者）の数は１２０万人、このうち相続税の課税対象となったのは約５万人で課税割合は４．２％。前年とほぼ同じ水準となっていま...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.officenms.co.jp/diarypro/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=57-1.gif" class="top"><img src="http://www.officenms.co.jp/diarypro/data/upfile/57-1.gif" alt="ファイル 57-1.gif" width="200" height="259" /></a></p><p>国税庁から平成２２年中の相続税の申告状況についての発表がありました。</p><p>被相続人（死亡者）の数は１２０万人、このうち相続税の課税対象となったのは約５万人で課税割合は４．２％。前年とほぼ同じ水準となっています。</p><p>また、一人あたりの課税価格や税額は若干の減少傾向のようです。</p><p>相続財産における構成比は、土地が４８．４％、現預金が２３．２％、有価証券が１２．１％。</p><p>土地の割合は１．３ポイント減少しているものの依然として半分近くを占めています。</p><p>詳しくは国税庁ホームページ、報道発表資料をご覧ください。</p><p><a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_shinkoku/index.htm" class="top">http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_shinkoku/index.htm</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-27T18:13:00+09:00</dc:date>
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	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/56.html">
		<title>遺言の作成工程</title>
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		<description>遺言作成にあたって想定される工程です。（※公正証書遺言のケース）最後の公証役場への訪問に代えて、公証人さんに出張してもらうこともできます。相続で揉めたり、事業承継と重なったり、相続人の一人に後見が必要...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>遺言作成にあたって想定される工程です。<br />（※公正証書遺言のケース）</p><p>最後の公証役場への訪問に代えて、公証人さんに出張してもらうこともできます。</p><p>相続で揉めたり、事業承継と重なったり、相続人の一人に後見が必要なケースなどで遺言を提案するケースも増えています。</p><p>１．財産承継の全体像の決定<br />上記の検討を踏まえて全体の枠組みを決定します。</p><p>２．個別財産の承継内容の決定<br />具体的な財産の移転を個別に検討します。</p><p>３．記載財産の検討<br />遺言への記載については、個別に財産を指定して記載する方法と「その他一切の財産」と記載する方法があります。不動産などの大きな財産については個別に指定し、細かいものについてはその他一切という記載の方法になります。</p><p>・個々に記載する財産<br />・「その他一切の財産」と記載する財産</p><p>４．付言事項の検討<br />ご家族への想いについて記載します。</p><p>５．遺言執行者の検討<br />遺言の執行が円滑に進むように遺言執行者を決定します。<br />※親族 or法律専門職 or 信託銀行等</p><p>６．遺言の下書き（公証役場提出用）作成</p><p>７．公証役場に連絡</p><p>８．公証役場に必要書類（戸籍謄本、不動産登記簿等）の提出</p><p>９．下書き（６）を踏まえて公証役場（公証人）との細部の打ち合わせ</p><p>１０．公証役場を訪問して公正証書遺言を作成<br />※２名の証人が必要となります。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-03-23T19:56:00+09:00</dc:date>
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	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/55.html">
		<title>遺言にはどのような種類があるか</title>
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		<description>遺言には大きくわけて次の４種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。私どもの税理士法人では、このうち公正証書遺言による遺言作成をお勧めしています。１．自筆証書遺言Ａ）方法・遺言者本人の手で遺...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>遺言には大きくわけて次の４種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。</p><p>私どもの税理士法人では、このうち公正証書遺言による遺言作成をお勧めしています。</p><p>１．自筆証書遺言</p><p>Ａ）方法<br />・遺言者本人の手で遺言の全文と日付を書き、署名・押印するやり方。<br />・ワープロ、代筆は不可。<br />Ｂ）メリット<br />・証人不要。<br />・遺言の内容だけでなく存在までも秘密にできる。<br />・自分ひとりで作成すつので、費用がかからない。<br />・自書し、押印すればいいので、作成が簡便。 <br />Ｃ）デメリット<br />・形式不備で無効になる可能性や、内容が不明なためにトラブルになるおそれがある。<br />・詐欺、脅迫の可能性、偽造や改ざん、紛失や隠ぺいのおそれがある。 <br />・遺言の執行にあたって家庭裁判所の検認の手続きが必要。</p><p>２．公正証書遺言<br />Ａ）方法<br />・公証人（公証人役場）が、遺言者の口述を筆記し、その内容を遺言者及び証人の前で読み上げて全員で署名、押印するやり方。<br />Ｂ）メリット<br />・法律のプロである公証人（主に退任した元裁判官など）が関与するため要件不備による無効の心配が無い安全、確実な方法。<br />・証拠力が高いため家庭裁判所の検認が不要。<br />・字が書けない人でも作成できる。<br />・公証人役場に原本が保管されるため改ざんや偽造、隠蔽、紛失のおそれがない。 <br />Ｃ）デメリット<br />・２人以上の証人の立会いが必要。<br />・作成手続きが煩雑で費用がかかる。<br />・遺言の内容と存在を公証人と証人に知られるため完全に秘密にすることはできない。 </p><p>３．秘密証書遺言<br />Ａ）方法<br />・遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言書である旨を承認立会いのもと、公証人に申述するやり方。<br />・遺言自体はワープロや代筆でも可能。<br />Ｂ）メリット<br />・遺言の存在は明確になるが、その内容は秘密にできる。<br />・遺言の存在は公証人が確認しているので偽造・隠蔽の心配がない。<br />・パソコンで作成してもよいし、代筆も認められる。<br />・公正証書遺言に比べてコストは低い。<br />Ｃ）デメリット<br />・公証人が関与するため、作成手続きが煩雑で費用もかかる。<br />・家庭裁判所の検認が必要。<br />・遺言の内容や記載法には公証人が関与しないため形式の不備や、内容が不明確でトラブルになるおそれがある。<br />※検認の効果 …家庭裁判所による検認は、遺言の状態を確認し方式に関する事項を調査することにある。 　検認と遺言書の効力とは関係ない。<br />※遺言できる事項 …遺言できる事項は法律で決められており、それ以外の事項を記載しても法律上の意味は無い </p><p>４．特別方式による遺言<br />特別方式による方法は、普通方式が困難な特別な事情がある場合（海難事故等）に例外外的に認められている簡便的な方法です。 <br />このため、普通方式による遺言が可能となったときから６ヶ月経過後はその遺言は効力をなくします。<br />Ａ）危急時遺言 …一般危急時遺言（臨終時遺言）／難船危急時遺言（船舶遭難者遺言）<br />Ｂ）遠隔地遺言 …一般遠隔地遺言（伝染病隔絶地遺言）／船舶隔絶地遺言（在船者遺言）</p><p>◎税理士法人横浜パートナーズ　ホームページ</p><p>・公式ホームページ　<a href="http://www.officeyps.jp/" class="top">http://www.officeyps.jp/</a><br />・相続、資産税相談室　<a href="http://www.officenms.co.jp/" class="top">http://www.officenms.co.jp/</a><br />・経営、会計支援室　<a href="http://www.officeyps.com/" class="top">http://www.officeyps.com/</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-01-12T11:31:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/54.html">
		<title>成年後見制度と相続</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/54.html</link>
		<description>認知症などにより、判断能力が欠けるようになると成年後見制度の活用も考える必要が生じてきます。成年後見制度は、判断能力が欠ける人を保護するための制度なので、財産管理において判断能力が欠けるために不利な契...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>認知症などにより、判断能力が欠けるようになると成年後見制度の活用も考える必要が生じてきます。</p><p>成年後見制度は、判断能力が欠ける人を保護するための制度なので、財産管理において判断能力が欠けるために不利な契約等をしてしまった場合に取り消すこともできる制度です。</p><p>逆にいうと取り消しができるような人とは安心して契約等を行うことが難しいため、成年後見人などの代理人が間にはいって契約を結ぶこととなります。</p><p>この成年後見人になるのは、家族のほかに弁護士さんや、司法書士さんなどの法律の専門家や社会福祉士などの介護の専門家などが選任されているようです。</p><p>税理士会などでも取り組む姿勢は見せているのですが、なかなか目立った活動はできていないところだと思います。</p><p>成年後見人が選任されると財産の管理に関するすべての法律行為を代理して行うこととなるため、本人とほとんど同じ権利義務が成年後見人に生じることになります。</p><p>そのため、法律や財産管理について専門的な知識が必要となることも多く、また倫理観のしっかりしている専門家に任せるのが適切かもしれません。</p><p>特に、遺産分割で相続人の立場になった場合には、成年後見人が遺産分割協議に本人の代わりに参加することから、代理人である他人が家族の話し合いに参加することも想定した対策も必要となります。</p><p>高齢化社会を迎え、被相続人ではなく、相続人の誰かが判断能力を欠ける状態になっている可能性も十分ありえます。</p><p>成年後見人の制度については、制度が成立した当時に比べて身近な制度となってきているといえるのではないでしょうか。</p><p>法務省　成年後見制度　<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html" class="top">http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html</a> </p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-11-23T13:35:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/53.html">
		<title>相続税の調査状況</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/53.html</link>
		<description>平成２２事業年度における相続税の調査状況が国税庁より発表されました。海外資産の申告漏れや無申告事案に対して厳しく調査しているようです。調査件数と申告件数からみて、８２％は何らかの申告漏れが見つかってお...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２事業年度における相続税の調査状況が国税庁より発表されました。</p><p>海外資産の申告漏れや無申告事案に対して厳しく調査しているようです。</p><p>調査件数と申告件数からみて、８２％は何らかの申告漏れが見つかっており、特に現預金や有価証券等の金融資産が調査で指摘を受けるケースが多いです。</p><p>名義財産も含めてきちんと相続税額が生じるかどうかの確認が必要ですね。</p><p><a href="http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/souzoku_chosa/index.htm" class="top">http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/souzoku_chosa/index.htm</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-11-18T18:41:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/52.html">
		<title>東日本大震災の被災地の路線価に乗ずる「調整率」が国税庁から公表されました。</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/52.html</link>
		<description>被災地での取り扱いの中でも対象となるのは次のケースです。(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>被災地での取り扱いの中でも対象となるのは次のケースです。</p><p>(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得<br />(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得<br />(3) 平成22年1月 1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得<br />(4) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得</p><p>地域によって「調整率」は異なりますが、宮城県女川町などの被災地では最大８割減、福島原発の避難地域では実質評価０という地域もあります。</p><p>また、千葉県浦安市ではブランド価値の低下ということで４割を認めることになります。</p><p>下落幅が大きいと税負担が小さくなるケースがありますが、一方で今後の地価相場や不動産取引相場などにも少なからず影響がでるかもしれないようです。</p><p><a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm" class="top">http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-11-01T17:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/51.html">
		<title>遺言のポイント整理</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/51.html</link>
		<description>●遺言をする上で重要ポイント遺言書を記載するうえでは、相続させる財産を特定させることが重要となります。例えば次のような財産についてはいくつか注意点があります。　・不動産について…登記簿謄本や固定資産評...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>●遺言をする上で重要ポイント</p><p>遺言書を記載するうえでは、相続させる財産を特定させることが重要となります。<br />例えば次のような財産についてはいくつか注意点があります。　</p><p>・不動産について<br />…登記簿謄本や固定資産評価証明書に記載してある所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載して、物件を特定させる必要がある。 </p><p>・預貯金について<br />…金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、名義などを記載する。 </p><p>・株券<br />…会社名、額面金額、株券番号、株式数などを記載する。 </p><p>・生命保険の受取人の変更（平成２２年４月１日施行　保険法）<br />…　保険契約の証券番号、保険金額、従前の保険金受取人などを記載する。 </p><p>●遺言をする目的、メリット</p><p>遺言は何のためにするのか、どのようなメリットがあるのか考えてみると次のようなものが思い当ります。</p><p>・遺産分割の争いを事前に防止できる <br />・相続人が遺産を探す手間が省け、財産の紛失を防止できる <br />・法定相続人以外（相続権のない孫や兄弟姉妹、お世話になった友人等、内縁の妻）にも財産を残せる。 <br />・特定の人に多く残せると同時に特定の人を相続人からはずすことができる。 <br />・事業の承継者が明らかになる。 </p><p>◎税理士法人横浜パートナーズ　ホームページ</p><p>・公式ホームページ　<a href="http://www.officeyps.jp/" class="top">http://www.officeyps.jp/</a><br />・相続、資産税相談室　<a href="http://www.officenms.co.jp/" class="top">http://www.officenms.co.jp/</a><br />・経営、会計支援室　<a href="http://www.officeyps.com/" class="top">http://www.officeyps.com/</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-07-22T20:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/50.html">
		<title>東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間の延長に係る民法の特例法</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/50.html</link>
		<description>平成２３年６月１７日、東日本大震災の被災者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成２３年１１月３０日まで延長する民法の特例法が成立しました。相続が発生した場合、自己のために相続の開始があったことを知った...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>平成２３年６月１７日、東日本大震災の被災者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成２３年１１月３０日まで延長する民法の特例法が成立しました。</p><p>相続が発生した場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から３か月以内に、相続の単純承認もしくは限定承認、又は放棄を選択しなければなりません。</p><p>この３か月の期間は通称、熟慮期間と呼ばれているのですが、相続人が３月１１日の東日本大震災で生活が混乱し、書類や資料の足りない状況では正確な判断を行うことはできないこともあります。</p><p>この期間は手続きをすることで延長することもできるのですが、その手続きを行うことができない場合には単純承認とみなされてしまい、不利益を被る可能性があります。</p><p>そこで、東日本大震災及び原子力発電所の事故の被災者について、平成２２年１２月１１日以後に自己のために相続開始があったことを知ったものに対する期間を平成２３年１１月３０日とすることになったのです。</p><p>◎税理士法人横浜パートナーズ　ホームページ</p><p>・公式ホームページ　<a href="http://www.officeyps.jp/" class="top">http://www.officeyps.jp/</a><br />・相続、資産税相談室　<a href="http://www.officenms.co.jp/" class="top">http://www.officenms.co.jp/</a><br />・経営、会計支援室　<a href="http://www.officeyps.com/" class="top">http://www.officeyps.com/</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-06-29T17:25:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/49.html">
		<title>相続税事例：亡くなった人の準確定申告の還付金も相続税がかかるの？</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/49.html</link>
		<description>相続が発生した場合、まず必要になるのがそこまでの所得についての確定申告、つまり準確定申告となります。この場合、納付が必要なケースだけでなく、厚生年金等から天引きされている源泉所得税などが還付になるケー...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相続が発生した場合、まず必要になるのがそこまでの所得についての確定申告、つまり準確定申告となります。</p><p>この場合、納付が必要なケースだけでなく、厚生年金等から天引きされている源泉所得税などが還付になるケースもあります。</p><p>この還付金の請求権は相続人の本来の相続財産であり、相続税の課税対象となります。</p><p>ただし、還付金に対する利息である還付加算金については相続税の対象ではなく、還付金を受け取った相続人の雑所得として所得税の対象となります。</p><p>◎税理士法人横浜パートナーズ　ホームページ</p><p>・公式ホームページ　<a href="http://www.officeyps.jp/" class="top">http://www.officeyps.jp/</a><br />・相続、資産税相談室　<a href="http://www.officenms.co.jp/" class="top">http://www.officenms.co.jp/</a><br />・経営、会計支援室　<a href="http://www.officeyps.com/" class="top">http://www.officeyps.com/</a><br />　</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-06-29T15:18:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/48.html">
		<title>遺言の記載方法・記載事項</title>
		<link>http://www.officenms.co.jp/diarypro/archives/48.html</link>
		<description>遺言事項としては身分に関する事項、相続人関する事項、財産の処分に関する事項などがあり、具体的には下記のものが該当します。・相続人のそれぞれの取り分を割合で示す方法 ・具体的な財産を示して遺産の分け方を...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>遺言事項としては身分に関する事項、相続人関する事項、財産の処分に関する事項などがあり、具体的には下記のものが該当します。</p><p>・相続人のそれぞれの取り分を割合で示す方法 <br />・具体的な財産を示して遺産の分け方を指定する方法 <br />・遺贈（包括遺贈）与える財産を一定の割合で示す方式 <br />・遺贈（特定遺贈）具体的な財産を示す方式 <br />・特殊な形式による遺言 <br />・遺言執行者（遺贈者が死亡した後に遺言の内容を実現した人）を指定する <br />・認知（自分の子を認知すること） <br />・遺産分割の禁止（5年以下の期間であれば、遺産の分割を禁止することができる。） <br />・相続人の廃除<br />・祭祀継承者の指定 </p><p>◎税理士法人横浜パートナーズ　ホームページ</p><p>・公式ホームページ　<a href="http://www.officeyps.jp/" class="top">http://www.officeyps.jp/</a><br />・相続、資産税相談室　<a href="http://www.officenms.co.jp/" class="top">http://www.officenms.co.jp/</a><br />・経営、会計支援室　<a href="http://www.officeyps.com/" class="top">http://www.officeyps.com/</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-06-23T19:20:00+09:00</dc:date>
	</item>
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